2月の税務について

  1. 固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付納期限…2月中において市町村の条例で定める日
  2. 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付納期限…2月10日
  3. 特別土地保有税(取得分)の申告・納付
  4. (1)提出期限…2月28日
    (2)提出義務者…1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得したもの
    (3)提出先…市町村長
  5. 12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告
  6. 〈法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉 申告期限…2月28日
  7. 3月,6月,9月決算法人の期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
  8. 申告期限…2月28日
  9. 6月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
  10. … 半期分,第2四半期分申告期限…2月28日
  11. 3月,9月決算法人の中間申告〈消費税・地方消費税〉
  12. …第3及び第1四半期分申告期限…2月28日
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三好茂雄 (代表社員税理士)
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