節税の鬼になれ!!アイデア15−16

アイデア15 役員報酬が増額できる条件は
(従来) @ 臨時株主総会の決議による役員報酬の増額である事
A @以降に支給されるものである事
B 形式基準の範囲内である事
C 実質基準を満たしている事
ですから、中間決算などで利益がかなり多く見込まれるときなどに、実行できることになります。
(今後)変更は事業年度開始の日から3月以内にしなければならなくなりました。

アイデア16 社長の家族は使用人の職務に従事せよ
同族会社では、社長の奥様、子供は商法上役員ではなくても、税法上は役員とみなされ(みなし役員)てしまう事が少なくありません。 みなし役員の定義は、次の両方を満たしている事でした。
@持株割合が5%を超えていて支配グループに属している
Aその会社の経営に従事している (会社の意思決定に参加している、業務の執行しているなど…資金繰りを決定する、銀行折衝する行為、設備投資の決定、設備購入の契約をするなどを言います。 単にそのための資料作り、経理事務などは入りません。業務内容などを書面で残すとくと良いです)
ですから、なるべくAを満たさないようにすることです。

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