節税の鬼になれ!!アイデア21−22

アイデア21 役員から土地を借りるときの注意点は
会社が社長個人所有の土地の上に、会社名義の建物を建てるというケースはよくあります。 この場合は、
@借地権利金を支払う…会社が社長個人所有の土地の上に、会社名義の建物を建てて、 権利金を払わずに借地権を設定した場合、その借地権相当額の贈与があったとみなされます。 しかし、権利金の支払能力や役員個人の所得税の負担が問題となります。
A相当の地代を払う…@の支払が困難な場合は、相当の地代(土地の相続税評価額×6%程度(一般の地代より結構高めになりますが))を払うという方法があります。 こうすれば、権利金を払わなくても借地権の認定課税を受けることはありません。 しかし、やはり会社の支払能力や役員個人の不動産所得税課税の問題は残ります。
B土地の無償返還に関する届出書を提出する…この書類を出しておけば、権利金や相当の地代の支払が無くても、 借地権の認定はなくまた、会社が払った地代が損金になります。また、その金額が役員個人の不動産所得となるだけです。
*会社が払った地代といっても、最低その土地の固定資産税、管理費などのコスト分くらい払わないと

アイデア22 値引販売は現物給与とされないようにせよ
会社によっては会社の製品、商品をデイスカウントして販売することがあります。 この場合は、時価と販売金額との差額は、現物給与として役員賞与とされます。 (従業員は給与課税のみ)ただし、役員や従業員へのデイスカウント販売も、 通常の販売価額(小売業は小売価額。卸売業は卸売価額。製造業は製造業者販売価額)の70%以上ならなどの条件が揃えば、現物給与とみなされません。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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