節税の鬼になれ!!アイデア28−31

アイデア28 従業員の食事代は月3500円までにせよ
    それ以外の食事は、月額の負担額が3500円(購入金残業食事代、宿泊食事代は福利厚生費です。 現金支給は給与額、材料費で判定)以下。また従業員からその50%以上を徴収すると福利厚生費です。


アイデア29 健康診断は全従業員を対象にしよう
    健康診断の費用は、本来本人が負担すべきものではあります。が次の3条件が揃えば福利厚生費です。
    @対象者が全社員であること(一定年齢以上ということはOK)
    A診断内容は常識程度のものであること
    B費用は会社から直接医療機関に払うこと(社員に現金を渡して支払わせてはいけない)


アイデア30 社内住宅金融は1%以上の利息を取れ
    利息が1%未満である場合は、差額(1%との)が給与とされます。また住宅ローン控除も取れなくなります。 また、その購入住宅を賃貸すると金融機関の利息との差額が給与です。


アイデア31 忘年会等の費用負担は一次会までにせよ
    2次会の費用は交際費となります。なぜなら2次会は有志だけ参加するのが一般的だからです 。また、1次会の費用も常識程度のもので、全従業員を対照にしていること要します


このレターに関するお問い合わせ、税金や節税に関するご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
→ FAX: 092−731−5411 TEL: 092−713−5393
三好茂雄 (代表社員税理士)
税理士法人コスモス 福岡事務所:
 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目11番13号 古河大名ビル2F
主な税務サポート地域: 福岡県 福岡市、博多区、中央区、東区、南区、西区、早良区、城南区など福岡市、福岡周辺を対象にしています。
Copyright 2008 税理士 福岡 【三好茂雄 税理士法人コスモス 福岡事務所】 All Rights Reserved.
〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目11番13号 古河大名ビル2F