節税の鬼になれ!!アイデア32−34

アイデア32  資本金は小さくしなさい
資本金が1億円を超えますと、交際費は全額損金不参入となります。 税法上交際費とは、一般的にいう交際費より相当範囲は広いです。 交際費とは、会社がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者(社内の役員、従業員、株主、間接的にその会社と利害関係賀ある者も含む)への接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用を言います。

アイデア33 交際費相当額を給与として支給せよ
渡切交際費を利用すれば全額損金参入できます。つまり、交際費相当額を役員報酬にONして、 給与として支払う方法です。交際費が400万円を超える会社や、資本金1億円以上の会社は助かります。 役員報酬の所得税率や不相当に高額な役員報酬にならないようご注意。勿論使用人へもOKです。但し給与とされます。

アイデア34 会議費となる範囲で支給しなさい
会議費とは一般的には、会議に関連して茶菓子、弁当など飲食物を供与する費用を言います。 1人あたりの費用が概ね3000円以下なら会議費になります。昼食程度でビール1本程度のお酒が入っても大丈夫です。 但し高級レストラン、スナック、クラブでは駄目です。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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