節税の鬼になれ!!アイデア45−48

アイデア45 社会保険料を未払計上せよ
健康保険料と厚生年金保険料の未払計上を忘れずに!帳簿上で節税できる有効な方法の一つです。会社の社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は、当月分を社員の給与から天引きし、翌月会社負担分とあわせて納付します。 給与天引きした時にすでに、会社の支払義務が確定していますので、そのときに(その月末に)会社負担分を損金に算入していいです。

アイデア46 未払費用をもれなく計上せよ
未払費用に計上できる項目は沢山あるはずです。もれなく洗い出して計上することです。
その際の条件は、
@その費用について法律上ら支払う契約があること
A期末までに支払義務が確定していること
B合理的に金額を見積もれること
ということで、これらに該当する未払費用としては、給料・借入金利息(後払いの)・運賃・地代家賃・広告宣伝費・売上割戻し・ロイヤリテイ等が考えられます。

アイデア47 不良債権は貸倒処理しなさい
貸倒損失は損金算入できます。会社の債権の中に貸倒れ処理できるものがないか点検してください。 売掛金や貸付金が回収不能となった場合は、貸倒損失として損金算入されます 。但し、これら債権が回収不能となったとしても、直ちに貸し倒れとして認められるわけではありませんからご注意!
税法上、貸倒れあったものとして損金参入が認められるのは、
@債権を切り捨てた場合の(法律上の)貸倒れ
A事実上の貸倒れ
B形式基準による貸倒れ の3ケースです。
やっかいなのは回収の見込みはほとんどないが、決して相手の会社が倒産してはいないケースです。 こういった場合、書面によって(内容証明郵便など)債権放棄をすれば、貸倒れとして損金参入可能です。

アイデア48 債権を個別評価して貸倒引当金を設定せよ
保有している債権について貸倒れ処理が出来ない場合は、貸倒引当金の設定ができないかどうか検討してください。
貸倒れの事実認定は、かなり厳格ですから税務上なかなか難しいものがあります。そこで、貸倒れではないんだが、 債権の相当部分について回収の見込みがないと認められる事実があった場合には、債権を個別に評価して貸倒引当金をを設定できます。 その金額は図表のとおり@〜Cの合計額です。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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