節税の鬼になれ!!アイデア69−71

アイデア69  子会社からの利益の移転は配当ですること
会社型に会社から配当を受け取った場合は、会計上は収益(受取配当金)ですが、法人税法上は配当金は法人税を支払った後の利益からの分配ですから、益金不参入となります。そこで、特定株式等(6ヶ月以上引き続き発行済株式総数の25%以上を所有している株式)からの配当については全額が益金不参入です。特定株式等以外からに配当は50%が益金不参入です。ということは、子会社からいくら配当を受け取っても税金はかからないのです!!もっとも、配当を支払った方は、損金にはなりません。利益処分ですから。 ご注意!!しかし、子会社の財産を親会社に確実に無税で移転できます。

アイデア70  子会社を清算するときは注意すること
業績不振子会社が解散するときは、通常は親会社が子会社の債権放棄をしたりしますね。この場合、親子会社といっても別人格法人ですから親会社の損失負担などは経済的利益の無償供与になり、寄付金とされます。しかし、債権放棄などの経済合理性(それなりの理由)があれば寄付金となりません。それなりの理由とは、親会社の損失負担が親会社の信用の失墜や将来の危険負担(より大きな損失)を回避するためなどが社会通念上明らかな場合を言います。 危険負担には企業イメージの損失もあります。

アイデア71  子会社の再建のためなら無利息貸付にすること
通常会社が他の会社に無利息・低利で資金貸付をした場合、 或いは前述の債権放棄をした場合はその経済的利益は寄付金とみなされます。子会社も同様です。 しかし、その無利息・低利貸付が業績不振子会社などの倒産の防止するために
@ やむを得ず行われ
A 合理的な再建計画に基づいたものであれば寄付金とみなされません。
注:資本関係の子会社ではない 取引関係・資金関係の密接な関係の会社も含みます。

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三好茂雄 (代表社員税理士)
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